電子消費者契約法Q&A
行政書士・建築士中野事務所
ワンクリック詐欺等 よくある相談内容
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ここでは、よくある相談や質問内容を掲載します。
実際に質問された内容で例を挙げています。
ほとんどの事例は電子消費者契約法違反により、無効です。 ワンクリ詐欺サイト・対策ページ
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相談内容目次
【事例 1】 掲示板等での返信メールにURLがあった場合
【事例 2】 記憶に無い電話が掛かってきて、裁判するって?
【事例 3】 サイトをクリックすると自動登録させられた。!
【事例 4】 無料ってとこがあって見たら登録?
【事例 5】 同時登録されたもう一つのサイトの料金?
【事例 6】 端末製造番号って?(携帯からのサイト利用)
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当然、有料サイト内のコンテンツを利用したのであれば、支払ってください。
全ての支払いに対して、無視して良いと考える訳ではありませんので、誤解の無いように
ご理解ください。
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【事例 1】 掲示板に載せている女性に対して、返事が来たのはいいのですが、URLがついていたので
アクセスすると有料サイトにつながりました。
このサイトの項目(入口等)をクリックすると料金後払いの自動登録されて、5万円を支払うよう
に、利用規約に書いてありましたが・・・
答 え
常識で考えて下さい。何も利用しない状態で料金が発生するわけがありません。
最近この手の悪質業者が多いのですが、無視して問題ありません。
有料サイトは仮契約、本契約という2段階のステップを踏ませることが義務となっています。
【事例 2】 知らない人からいきなり電話が掛かってきて、支払いをしないなら裁判すると言われたのですが・・・
自分は記憶がないのに、データーが有るからそれに基づいて支払えといわれました。
本当に裁判になるの?
答 え
貴方が覚えの無い内容で、支払いを請求された場合は、ランダムに電話を掛けているかもしくは、業者の
名簿から電話されているケースがほとんどです。
内容を聞いても、全く覚えの無い場合は電話を切りましょう。
まず、裁判されることはありませんのでご安心を
【事例 3】 クリックした瞬間に登録されて・・・利用しない状態でも支払いはしないといけないの?
答 え
全く無視して頂いて問題ありません。完全な悪質業者です。
規約を読ます前に登録になっているわけで、完全に違法なやり方です。
昨今騒がれている自動登録サイトは全て、違法です。
有料であれば必ず、告知する義務があります。詳しくは電子消費者契約法を参照してください。
【事例 4】 掲示板の書込み等で無料ってとこがあり、見たら登録となってしまい45,000円振り込んでくださいって
書いてありましたが、支払わなければいけないのですか??
でも、よく見たら登録無料となっていました・・・・
答 え
通常、登録のみ無料サイトであれば、必ず有料メニューに入る前に何らかの告知があるはずです。
当然、その作業が無い場合は違法な登録となりますので、契約は無効です。
無視して全く問題ありません。
【事例 5】 同時登録されたもう一つのサイトの料金が、支払われていないって言われたんですけど
どうすればいいのですか?
前に、一度だけ支払ったことがあるんですが、記録が残っていて、その時登録したもう一つも
支払えといわれたんですけど・・・
答 え
完全に悪質な手口です。何回も料金を払えと言ってきます。
絶対に支払ってはいけません。
他のサイトに自動登録して料金が発生することは完全に違法ですので、無視してください。
【事例 6】 固体識別番号についての説明
固体識別番号は、確かに1つの携帯電話を特定できますが、その固体識別番号から
個人情報『メールアドレス・電話番号・住所』を取得することは100%不可能です。
固体識別番号から住所を調査するとか、勤務先を調査するとかは100%できません。
〔例外〕
ネット上で犯罪を起して、警察が各携帯会社に問い合わせを行った場合
具体的には援助交際などを行った場合には、固体識別番号から住所などの個人情報を警察に
連絡されます。
つまり、警察や裁判所でないと、情報を取得することは不可能です。
以下の情報が各携帯の固体識別番号になります。それ以外の固体識別番号は存在しません。
下記以外でしたら全部デタラメの固体識別番号です。
ムーバ(i-mode)
ser???????????
フォーマ(i-mode)
ser???????????????;icc????????????????????
EZWEB
??????????????_??.ezweb.ne.jp
Vodafone Live
SN???????????
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貴方の製造番号はこちらで安全にチェックできます。
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概 要
○電子消費者契約法とは、電子取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約成立時期の転換などを
定めたもので、平成13年12月5日に施行されました。
これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが
増えていることを背景にした法律です。
「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で、代金を請求されてしまったケースや、1つ注文したつもりが
2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、事業者がそれら
を防止するための適切な措置をとっていないと、消費者からの申込は〔登録〕自体が無効となります。
○電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込を行う前にその申込内容などを確認する措置等を
事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込は無効となります。
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(事業者が取るべき措置)
事業者は、申込ボタンを押した後に、消費者が入力した内容を一度確認させるための画面などを用意する
必要が あります。
また、申込ボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように、明示しなくては
いけません。
○電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約では、事業者側の申込承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。
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(事業者が取るべき措置)
注文・申込みがあった場合、申込の承諾を連絡し、かつ、それが申込者に届かないと(法律上では)契約成立
と、なりませんので必ず承諾の連絡を行ってください。
電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用した電子契約などが対象となります。
但し、電話を使用して対話しながら承諾を行う場合には、適用の対象となりません。
詳しくは電子消費者契約法へ
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