行政書士・建築士中野事務所
1.目 的
農地法では、投機、投資目的等での農地等の取得を排除し、自ら適切かつ効率的に耕作
しようとする者に農地を取得させるよう誘導するため
農地を農地のままでする売買、賃貸借等の権利移動・設定にあたっても、農業委員会また
は、県知事の許可を要する制度を定めております。
2.制度概要
許可が必要な場合、申請者、許可権者は次のとおりです。
農地法 | 許可が必要な場合 | 申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
---|---|---|---|---|
第3条 | 農地・採草放牧地 について 所有権を移転 又は 使用収益権の設定・移転 |
権利を譲渡する者 (売主、貸主) 及び 権利を取得する者 (買主、借主) |
農業委員会 但し 取得者の住所が 市の区域外である場合は県知事 |
・相続による権利取得 ・農業経営基盤促進法 による権利取得 ・国、都道府県が権利 取得する場合 |
3.許可基準概要
申請があった場合は、自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者には農地を取得させるという法の
趣旨から、許可権者は次に該当する場合等には、許可ができないことと、されています。
権利を取得しようとする者又は、その世帯員の取得後の農地面積の合計が50アール未満の場合
(地区により例外あり) 長岡市農業委員会へ
権利を取得しようとする者又は、その世帯員がその農地を効率的に利用できると認められない場合
※世帯員=住居及び生計を一にする親族
小作人がいる農地について、小作人以外の者が買い受けようとする場合
4.許可手続の流れ
農業委員会許可 毎月10日締切り → 当月28日交付
@許可申請書提出 B許可書交付
A現地調査
県知事許可 毎月10日締切り → 翌月20日頃交付
@許可申請書提出 E許可書交付
A現地調査
B許可申請書進達
D許可書送付
C現地調査
5.罰 則
対 象 者 | 内 容 |
---|---|
許可を受けずに権利の移動・設定をした者 | 3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金 |
偽りその他の不正の手段により許可を受けた者 |