行政書士・建築士中野事務所
1.目 的
農地法では、わが国の限られた国土の中で、農業以外の土地利用の需要と調整を図りつつ、優良
農地を確保するため、農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可を要する制度を
定めております。
許可制度の運用にあたっては、農地をその立地条件により区分し、農地の転用を農業上の利用に
支障の少ない農地に誘導しています。
2.制度概要
許可が必要な場合、申請者、許可権者は次のとおりです。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
---|---|---|---|---|
第4条 | 農地の所有者等が農地 を転用する場合 |
転用を行う者 (農地所有者等) |
4f以下=県知事 4f超 =農林水産大臣 |
市街化区域内の農地を転用する場合 ※1 国・都道府県が転用する場合 市町村が土地収用法 対策事業のために転用する場合 |
第5条 | 農地・採草放牧地を転用 するため、売買等権利の 移転・設定を行う場合 |
権利を譲渡しようとする者 (農地所有者等) と 権利を取得しようとする者 (転用事業者) |
3.許可基準概要
大きく分けて、立地基準と一般基準により審査されます。
(1)立地条件
農地法では、市街地に近接した農地や生産性の低い農地等から順次転用されるように誘導
するため、農地の立地条件(農地区分)に応じた転用の可否を判断することとなっています。
概要は次のとおりです。
農地区分 | 営農条件・市街地の条件 | 転用許可方針 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 |
原則として不許可 |
甲種農地 | 市街地調整区域内で、20f以上の一団地の農地で 高性能農業機械による営農に適する農地、土地改良 事業等完了後、8年以内の農地等特に良好な、営農 条件を備えている農地 |
原則として不許可 但し、公共性が高い事業の用に供する 場合等は例外として許可 |
第1種農地 | 20f以上の一団地の農地、土地改良事業などの対象 となった農地等良好な運営条件を備えている農地 |
原則として不許可 但し、公共性が高い事業の用に供する 場合等は例外として許可、 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団 の農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は 市街地化の傾向が著しい区域内の農地 |
原則として許可 |
基 準 | 内 容 |
転用実現の確実性 | ○申請者に資力・信用があると認められないこと ○転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がないこと ○転用の実施に関して必要な行政庁の許認可等の見込みないこと ○転用面積が目的から見て適正でないこと ○転用が土地の造成のみを目的とするものであること(例外あり) |
周辺農地の営農条件への支障 | ○土砂の流失等災害発生の恐れがあること ○農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす恐れがあること |
農地復元の確実性 (一時転用の場合) |
○事業終了後の農地への復元性が確実と認められないこと |
対 象 者 | 内 容 |
---|---|
許可を受けずに農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役又は、300万以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により、許可を受けた者 | |
農林水産大臣又は、都道府県知事の工事停止 現状回復等の違反是正措置命令に従わなかった者 |
6ヶ月以下の懲役又は、30万以下の罰金 |
【外部リンク】 長 岡 市 | |
農地法許可申請及び転用届出 | 農地利用計画の変更申請 |
農用地証明願 |
土木部都市局都市政策課 |
土地利用について |